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経営・管理ビザ

Business Manager Visa

経営・管理ビザとは

日本において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事することができる在留資格です。

日本で会社を設立し社長になるには、この経営・管理ビザを取得しなければなりません。

経営・管理ビザの3つのパターン

①日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

 

②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

 

③日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

経営・管理ビザの条件

以下のいずれにも該当することが必要です。

①事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただしその事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること

 

②申請にかかる事業の規模が次のいずれかに該当していること

 その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人・(特別)永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)が従事して営まれるものであること

 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること

 

③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

経営・管理ビザを取得するためのポイント

事業には適正性・安定性・継続性が求められます。

従業員を雇用する場合には、労働保険、社会保険の加入が必要ですし、許認可を必要とする事業の場合には許認可の取得が必要です。

また、新たに事業を始めようとする場合は、具体的かつ詳細な事業計画書を作成し、事業の安定性と継続性を証明しなければなりません。

 

会社設立の際の資本金は500万円以上です。

必ずしも申請人が出資しなくてもいいのですが、出資金の出所と送金経路を明確にしておくことが必要です(銀行口座の通帳の写しや送金書の写しなど)。

 

同じ会社で2人以上の経営・管理ビザを取りたい場合は、それに見合った事業規模、業務量、売上げ、従業員数がなければなりません。

 

事業所の賃貸借契約の際には、使用目的を「事業用」「店舗」「事務所」等、契約者についても法人名義とし、事業目的であることを明らかにします。

 

非居住者は銀行口座を開設できない可能性があるので、日本人の協力者を確保しておくことも必要になります。

行政書士わいずみともみ事務所では、行政書士・税理士・社会保険労務士が協力して外国人のお客様の会社設立から経営・管理ビザの取得、さらにはビザ取得後の会社の税務、労務の手続きまでをフルサポートいたします。

会社の設立、許認可の取得、出入国在留管理局へのビザ申請、会社設立後の税務や労務の手続きなど、複雑な手続きを日本語で行うのは外国人の方にとって非常に大変です。

官公署に提出する膨大な書類の準備や提出は当事務所に任せて、お客様はその他の会社設立の準備に専念してください。

 

 

会社設立、経営・管理ビザの申請に関し、以下のお手続きのサポートをします!

 

・起業のコンサルテーション

 

・必要書類作成のサポート

 

・必要に応じ書類の翻訳(日本語⇔英語)

(翻訳料は別途頂戴いたします)

 

・定款・会社印等の作成サポート

 

・会社設立

(登記業務は司法書士が行います)

(別途手数料、報酬がかかります)

 

・必要に応じて許認可の申請・取得 

(別途手数料、報酬がかかります)

 

・事業計画書の作成

 

・会社設立後届の作成と届出 

(別途手数料、報酬がかかります)

 

・出入国在留管理局への申請

(変更申請または認定証明書発行申請)

 

・会社設立後の税務・労務に関するコンサルテーション、手続き

(税理士、社会保険労務士が行います)

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