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取扱業務
Client Services
国際結婚
International Marriage
日本人の配偶者ビザとは
正式には「日本人の配偶者等」の在留資格のことを言います。
このビザを取得すると、日本で行うことができる活動に制限がなくなります。
この在留資格を申請できるのは、次の①から③のいずれかに該当する人です。
①日本人と結婚した外国人
②日本人の特別養子
③日本人の子
配偶者ビザのポイント
偽装結婚が増加したことにより、出入国在留管理局の審査は厳しくなっています。
配偶者ビザは、ふたりの結婚が偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚である、
と書類できちんと立証することがポイントとなります。
実際に交際していたことがわかる証拠となるもの、例えば、写真、メール、
LINEの記録、電話やSkypeの通話記録、手紙等を残しておけば、申請のとき
に証拠として使うことができます。
このようなカップルは、不許可の可能性があります。
一度ご相談ください。
①交際期間が短い
②夫婦の年齢差が大きい
③出会い系サイトや結婚紹介所で知り合った場合
④日本人配偶者側に外国人との離婚歴あるいは外国人側に日本人との離婚歴がある場合
⑤外国人配偶者が婚姻後もホステス等の水商売を続ける場合
⑥お互いの国の言語をあまり理解できない場合
⑦偽装結婚の多い国の人との結婚の場合
⑧日本人の配偶者側の収入が低い場合(または無職、求職中)。
⑨交際の証拠となる写真が少ない場合
⑩結婚式を行っていない場合
⑪結婚後、同居できない場合
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