取扱業務
Client Services
永住・定住
Permanent Resident Visa
Long-term Resident Visa
永住ビザとは
在留資格「永住者」を取得すれば、無期限に日本に在留することができます。
永住者は日本国内での就労活動の種類や範囲に制限がないので、単純労働などの職に就くこともできます。
また、在留期間が「無期限」なので、在留期間の更新を受ける必要がありません。
永住ビザを得るための3つの要件
①素行が善良であること(素行善良要件)
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
③法務大臣が日本の利益に合致すると認めたこと(国益要件)
※「日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子」は上記①②の要件は必要とされていません。
※「難民認定を受けた者」は上記②の要件は必要とされていません。
永住ビザのメリット
①在留資格更新の手続きが不要
在留期間が無期限になるので、面倒な在留期間の更新を受けなくても良くなります。
(退去強制、在留資格の取消の対象にはなります。)
②在留活動に制限がないので、職業選択の幅が広がる
不法就労として違反に問われることもありません。
③配偶者や子どもの永住申請の基準が簡易になる
④離婚をしても永住者のまま
「日本人の配偶者等」は、離婚後に在留資格の変更をしなければなりません。
⑤社会生活の上で信用が得られる
住宅ローンや融資を受けやすくなり、日本での生活がしやすくなります。
定住ビザとは
「定住者」の在留資格は、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人のために設けられたものです。
定住者も永住者と同じく、日本での活動に制限がありませんが、永住者と異なり、定住者は一定の在留期間が指定されます。
定住者は告示定住(定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動)と告示外定住(定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの)に分かれます。
➡出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)
告示外定住として代表的なもの
①離婚定住
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が、離婚後引き続き日本に在留を希望する場合
②死別定住
「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が、配偶者の死亡後引き続き日本に在留を希望する場合
③日本人実子扶養定住
日本人との間に生まれた子どもを離婚・死別後に日本国内で親権をもって監護養育する場合
配偶者と離婚したり死別したりすると、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格では在留できなくなります。そのまま日本に住み続けたい外国人は在留資格を変更する必要があります。
「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く)または「永住者の配偶者等」(永住者等の子を除く)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないと、正当な理由のある場合を除き在留資格取消しの対象になります。
日本人の配偶者と離婚・死別したけれど、このまま日本に滞在したい方
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