取扱業務
Client Services
帰化
Naturalization
帰化に関するお悩みありませんか。
○日本国籍を取得したい
○帰化の要件をクリアできるか不安
○自分で書類を用意するのが不安
○仕事が忙しく時間がない
○永住と帰化、どちらが良いか知りたい
○法務局にひとりで行くのが不安
帰化とは
国籍法第4条第1項
「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」
帰化とは、日本の国籍を取得して日本人になるということです。
■帰化と永住の違い
「帰化と永住、どちらがいいですか?」「どちらが簡単に取れますか?」と聞かれることがよくあります。帰化申請の場合には、永住許可申請に比べて用意しなければならない書類が各段に多くなります。
申請人本人のものだけでなく、親族の出生証明書や死亡証明書、結婚証明書、離婚証明書等、外国から取り寄せなければならないものも多く、書類を集めるだけでもかなりの時間と労力を要します。
また、帰化の場合には、管轄の法務局で必要書類を確認するための事前の面談が行なわれますが、永住の場合は面談は行われません。
このように、手続きだけだと永住に比べて帰化のほうが大変なのですが、1番大きな違いは永住は外国人のままですが、帰化は日本国籍を得て日本人になるということです。
外国人が日本人になるということは大きな決断です。迷われている方は当事務所にご相談ください。
帰化許可申請の必要書類
帰化申請の場合は、個人によって提出する書類がかなり異なりますし、申請後も書類の追加を要求されるケースが多くあります。
申請に際して必要な書類は、以下のとおりです。
①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書面
③各自が自筆で書いた動機書(15歳未満は不要)
④履歴書
⑤宣誓書(15歳未満は不要)
⑥生計の概要を記載した書面(事業を行っている場合は事業の概要も必要)
⑦在勤及び給与証明書
⑧居宅、勤務先付近の略図
⑨本国の戸籍謄本など身分関係を証明する書面
⑩家族の各種届出記載事項証明書(出生、死亡、婚姻等)
⑪外国人住民票
⑫納税証明書(源泉徴収票、住民税、固定資産税等)
⑬家族のスナップ写真
⑭その他(卒業証明書、在学証明書、資格等を証明する書面)
※事業を行っている場合は、確定申告書、決算報告書、許認可証明書等も必要です。
行政書士が帰化申請をサポートします!
①相談
まずお話を伺い、帰化の要件を満たしているか、許可の可能性を判断します。
手続きの流れやサービスの内容、行政書士報酬についても説明します。
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②法務局での面談(無料!)
法務局での面談に同行します。必要書類の事前相談をします。
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③依頼・着手金の支払い
ご依頼の場合は、着手金として報酬額の半額をお支払いいただきます。
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④書類の収集と申請書類作成
必要書類を収集し、申請書類一式を作成します。
英語⇒日本語への翻訳は当事務所でいたします。
(英語以外の翻訳は外部委託となります。)
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⑤申請
すべての書類の準備ができたら、予約の上、法務局に行き申請書類を提出します。
(ご希望があれば同行します)
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⑥法務局での面接
約1~3ヵ月後に、法務局から、面接日時の連絡があります。
決められた日時に法務局に行き、1時間程度の面接を受けます。
面接に先立って、面接でよく聞かれること、注意すべき点などをアドバイスします。
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⑦審査
大体の目安として、8ヵ月~1年程度かかります。
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⑧許可
法務局からご本人様に電話で連絡があります。
官報にも掲載されます。