留学生をアルバイトで雇用する際の注意点②
- Tomomi Waizumi
- 2019年8月12日
- 読了時間: 4分
更新日:2019年10月10日

ご訪問ありがとうございます☺︎
北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
明日からお盆ですね。
当事務所は、13日~15日は通常営業、16日は休業いたします。
16日から3日間は、私の地元である帯広に帰省する予定です。
帯広の夏と言えば・・・十勝毎日新聞社主催の帯広市民が誇る『勝毎花火大会』です!
道内では最大規模の花火大会で、毎年20万人近い人が集まるとか。
とにかく打ち上げ数が多く、レーザーショーと音楽を融合させた一大エンターテインメントショーといった感じの豪華な花火大会です。
地元にいるときは、私も何度も観に行きましたが、特に、グランドフィナーレは、これでもかというくらいの花火が夜空いっぱいに、次々と打ち上げられ圧巻の一言です🎆
とっても混んでいますが、感動すること間違いなしなので、観たことのない方は、是非一度観に行っていただきたいです(°▽°)
留学生のアルバイトを雇用したときは、ハローワークへの届出が必要です
さて、今日のコラムは、昨日に続いて、『留学生をアルバイトで雇用する際の注意点②』です。
留学生をアルバイトで雇用する際は、不法就労とならないように注意しなければならないと昨日のコラムで書きました。
留学生が、「資格外活動許可」を受けていないのにアルバイトをしたり、許可された時間数を超えて働くと、『不法就労』となり、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
その他の注意点ですが、外国人を雇用した場合や、離職した場合は、例えアルバイトであっても、ハローワークへ届出なければなりません。
事業主には、外国人雇用状況届出の義務があり、この届出を怠ると、罰則適用の対象となります。
外国人留学生の卒業後はアルバイトとして雇用できるのか?
卒業後に、そのまま日本で就職する外国人も増えてきています。
学生時代のアルバイト先で正社員として採用される場合も多いですよね。
また、卒業までに就職先が決まらず、就職活動をしながら日本に在留する外国人もいます。
外国人留学生の卒業後に、アルバイトとして雇用できるのか?
答えはNOです。
留学生が「留学」の在留資格のまま、アルバイトが出来るのは学校を卒業するまでです。
例え在留期間が残っていたとしても、卒業と同時にアルバイトをすることは出来なくなります。
このことを知らない事業主の方が多く、新たな就職先での勤務がスタートするまでの間とか、就職活動期間中にアルバイトとして雇用してしまう例が見られます。
就職活動をしていた留学生の就職先が決まり、在留資格を、留学から就労系の在留資格である、「技術・人文知識・国際業務」などへ変更申請をする際に、卒業後にアルバイトをしていたことが発覚し、問題となることがあります。
卒業後にアルバイトをしてはいけないことを知らなかったとしても、知らなかったでは済まないのです。
不法就労となるので、入管の目も厳しく、変更申請は不許可となるリスクがあります。
せっかく就職先が決まっても、本国に帰国しなければならなくなることもあるので、十分な注意が必要です。
こういった細かい決まりについては、ほとんどの事業主の方々は知らないと思いますので、分からないことがあったり、不安に感じることがあれば、入管業務に詳しい行政書士にお尋ねいただきたいと思います。
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