「永住許可に関するガイドライン」が改定されました
- Tomomi Waizumi
- 2019年7月21日
- 読了時間: 4分

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北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
先日、「永住」の在留資格の取得を希望されている外国人のお客様からご相談がありました。
現在の在留カードとパスポートを見せていただき、これまでの在留歴や、納税状況、交通違反歴などを確認していたところ、公的年金に未加入であることが判明しました。
来日後、一度も年金に加入することのないまま60代半ばを過ぎてらっしゃいまして、永住の許可を取得するのは難しいというお話をさせていただきました。
これまでの永住許可申請では、公的医療保険(国民健康保険)の加入は条件とされていましたが、公的年金(国民年金)については、条件とはされていませんでした。
ですが、ついに、令和元年5月31日に改定された「永住許可に関するガイドライン」で、「公的年金の保険料の納付を適正に履行していること」が永住許可の条件に加えられたのです。
※以前のガイドラインには、「納税義務等公的義務を履行していること」と記載されていたのですが、「公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること」と変更され、記載はないけれども条件とされていた公的医療保険、記載がなく条件ともされていなかった公的年金の曖昧な部分が明文化されました。
改定されたガイドラインの「法律上の要件」は下記のとおりです。
「国益要件」である、(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること の要件が厳しくなりました。
法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に
適合することを要しない。
また、「永住許可に関するガイドライン」の改定に伴い、下記1~4のすべての場合において、以前の必要書類から加重されました。
7月1日から運用が開始されていますので、永住許可申請のご予定のある方はご注意ください。
1 申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
2 申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合
3 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
4 申請人の方が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
現在の在留資格が「就労関係」及び「家族滞在」の在留資格である場合の加重点は以下のとおりです。
①住民税の課税証明書・納税証明書の提出が「直近3年分」から「直近5年分」に変更
②直近5年間、住民税の滞納がないことを証明する資料(通帳の写し、領収書など)の提出が必須に
③市区町村の住民税に加えて国税(所得税、消費税、相続税、贈与税)に関する証明書の提出が必須に
④公的年金の納付に関する資料(ねんきん定期便、国民年金保険料領収証書など)の提出が必須に
⑤公的健康保険の納付に関する資料(国民健康保険料納付証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証書など)の提出が必須に
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