コロナウイルスによる帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて
- Tomomi Waizumi
- 2020年4月8日
- 読了時間: 4分
更新日:2020年4月11日

ご訪問ありがとうございます☺︎
北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。
昨日、ついに、2012年成立の新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象に発令されました。
緊急事態宣言は、欧米を中心に行われているロックダウンとは異なり強制力はありませんが、知事に強い権限が与えられ、施設使用とイベント開催の制限や停止・中止を要請した
り、公表することも可能になり、正当な理由がなく応じなければ、より強い「指示」に切り替えることができるそうです。
期間は5月6日までの約1ヶ月。
1年もあっという間ですもの、1ヶ月もきっと、あっという間ですよ(少しでもポジティブに。。)
これからの1ヶ月、国民ひとりひとりが外出自粛に努めれば、感染者数を減少に転じさせ、この未曽有の苦境を乗り越えていけると信じています。
頑張っていきましょう!
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、出入国在留管理庁より、在留外国人の在留諸申請に関する措置が色々とアップデートされています。
4月3日に、帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いの変更が発表されました。
それまで30日と発表されていたものが90日若しくは3ヶ月に伸長されています。
現在の取扱いは以下のとおりです。
① 「短期滞在」で在留中の方
⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可する。
(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長。)
② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の方が、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合
⇒ 「特定活動(3か月・就労可)」 への在留資格変更を許可する。
(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から3か月に伸長。)
③ その他の在留資格で在留中の方
(上記②の者であって、就労を希望しない場合を含む。)
⇒ 「短期滞在(90日)」への在留資格変更を許可する。
(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長。)
※ 上記①~③について、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能。
帰
帰国困難者とは?
当事務所にも、マレーシアの方に関して、短期滞在の在留期間の更新ができるかどうかの問い合わせがありました。
短期滞在で在留中の方が、短期滞在の在留期間の更新の許可を受けるためには、コロナウイルスの影響により帰国が困難な「帰国困難者」と認められなければなりません。
では、どのような人が「帰国困難者」と認められるのでしょうか?
●問い合わせの概要
・マレーシア人
・マレーシアから短期滞在ビザ(90日)で在留中
・マレーシアへの帰国は可能(飛行機は航行している。マレーシアでは入国後2週間隔離)
・帰国便の航空券は手配済
・短期滞在ビザの更新はできるのか?
「帰国困難者」と認定されるには、出入国在留管理局に在留期間の更新申請をする際に、
帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料) の提出が必要になります。
帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できる資料を提出し、入管から許可を得る必要があるのです。
問い合わせのあったマレーシアの方は、マレーシア入国後の2週間の隔離はあるものの、
飛行機も飛んでおり、航空券も手配済み。居住地への移動も可能ということで、「帰国困難者」としては認められないでしょう、と回答させていただきました。
今後も、在留外国人に対する出入国在留管理庁による措置は変更されていくと思われます。
このコラムでも可能な限り、情報をアップデートしていきますが、不明な点などある方は、
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