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入管法とは?

更新日:2018年8月3日


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北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。



「入管法」という言葉を聞かれたことがあるかと思いますが、入管法とは、「出入国管理及び難民認定法」の略称です。


入管法の1条は、「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」と定められています。


そして、「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人」には、外国人だけではなく日本人も含まれており、外国人については、入国・出国だけではなく、在留の管理についても含まれています。


この他に、細かい手続については、「出入国管理及び難民認定法施行規則(入管規則)」で規定されており、日本に入国し、在留する外国人の手続きについては、上記の法律と規則に則って実務を行うのが基本となります。


私のような申請取次行政書士が外国人の案件を扱う際は、入管法や入管規則の該当する条文を参照しますが、それらの条文だけでは許可、不許可の基準は分かりません。


実は、入管関係の法制では、入管法や入管規則に書かれていない、様々な内部基準が作られています。


「ガイドライン」、「告示」、「審査要領」、「通達」等と呼ばれるものです。


外国人本人や、外国人を招聘する企業の担当者が入国管理局に各種申請をするときには、入管法や入管規則、その他の内部基準等を知らずに入国管理局のHPに書かれている書類のみを提出して不許可になってしまうケースも見られます。


申請取次行政書士にご依頼いただければ、外国人が日本に入国・在留できるようするには、どのような書類を用意したらいいのかを様々な条文を読んで慎重に検討するので、許可の確立がUPするのです。


一度不許可になってしまった場合でも、その理由によっては、再申請によりリカバリーの可能性もあります。


あきらめる前に当事務所にご相談ください!


 

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