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再入国出国中に在留カードの有効期間が経過した方の措置


ご訪問ありがとうございます☺︎


北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。



ここ数日の札幌ですが、うららかな春の陽気が続いています♪


少し明るい気持ちになっているところですが、札幌市内の新型コロナウイルスの新規感染者数が増加の傾向のため、道は、不要不急の外出や、ほかの地域との行き来を控えるよう道民への協力を要請する方針とのこと。


外出自粛の我慢の日々はもうしばらく続きそうですね。。


最近の私ですが、インスタグラムで、海外リゾートの青い海の画像や動画を観ながら、コロナが収束したら、モルディブで1週間ぼーっと過ごす・・・その後は・・とコロナ後の旅行計画に癒されています(*^^*)


 

令和3年1月に発出された緊急事態宣言は、3月21日をもって全都道府県で解除されましたが、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が発表され、国内への入国が認められるのは、日本人の帰国や在留資格がある外国人の再入国、親族の葬儀や出産などの「特段の事情」がある外国人の入国に引き続き限られることになりました。


在留資格認定証明書の交付を既に受け、入国待機中の外国人にとっても、我慢の日々は続きますね。



ところで、少し前に、在留カードの有効期間の更新申請のご依頼がありました。



在留カードの有効期間の更新申請ですが、在留期間の更新許可申請とは意味が異なります。


在留カードの有効期間の更新申請の手続対象者は、永住者若しくは高度専門職2号の在留資格を有する中長期在留者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者です。


実は、在留カードには、7年間という期限が設けられています。


そのため、無期限の在留が認められている「永住者」や「高度専門職2号」の方々は、7年毎に「在留カード」の更新をしなければならないのです。


在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者は、16歳の誕生日の6か月前から同誕生日までに、在留カードの更新をしなければなりません。



ご依頼のクライアント様は、「永住者」の在留資格を有する方ですが、昨年2月に出国後、新型コロナウイルスの影響で、日本への入国が難しくなり、在留カードの有効期限(2020年6月)を過ぎてしまっていました。


今年に入って入国し、在留カードの有効期間の更新申請を行いたいということで、滞在先の東京から、当事務所にご依頼がありました。


申請者ご本人は、14日間の自主隔離のため、東京の上陸港近くのホテルに滞在されていましたので、住居地である北海道に来ることなく、安全な方法で、パスポートと在留カードをご送付いただき、当職で申請取次をしました。


必要書類ですが、新型コロナウイルス感染症による影響があるため、在留カードの有効期間を経過した後の申請の場合でも、理由書を提出することにより、即日、新しい在留カードが交付されました。


◆提出書類◆

①在留カード有効期間更新申請書 

②理由書 

③パスポート及び在留カードの提示 



14日間の自主隔離中に、行政書士が申請取次をすることが出来ますので、同じような例でお困りの方は、是非ご相談ください。



 

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