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同性パートナーの在留資格

更新日:2019年11月14日


Status of Residence for same sex partner

ご訪問ありがとうございます☺︎


北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。



今日は一気に冷え込みましたね。


さむいです・・(´Д`)


寒いけど、まだ小さい電気ストーブしか使用していなくて、何我慢?という感じになっておりますが(;´∀`)



 


本日のコラムは同性パートナーの在留資格について。



世界では同性婚を認める法改正が広がっていて、主要先進7か国(G7、 フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ)の中で同性婚を認めていないのはイタリアと日本だけです。



同性婚を認めていないイタリアも、シビル・ユニオンという、法的に承認されたパートナーシップ制度を整備しており、同性パートナー間の相続、社会保障、税制優遇などが認められていますので、日本も早く法整備が実現するといいなと思います。




さて、同性パートナーに付与される在留資格についてですが、下記①と②では取扱いが異なります。



①日本人と外国人の同性パートナー


②本国で有効に成立している同性婚のパートナー




そもそも、日本人と結婚した外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」というビザを申請することにより、日本で配偶者と一緒に暮らすことができます。



では、①の日本人と同性パートナーである外国人についてはどうかと言うと、日本では同性婚は法的に認められていないので、「日本人の配偶者等」という在留資格を得ることはできません。



日本で一緒に暮らしたいのであれば、外国人パートナーは、留学ビザや就労ビザなど、他の在留資格を取得するしかありません。



外国人パートナーが病気などで働けない事情等がある場合は、就労ビザのまま在留することができず、安定的に日本に在留することが出来なくなってしまいます。



②については、「特定活動」の在留資格を付与する取扱いがなされています。




以下は、平成25年10月18日に出された同性婚配偶者の在留資格に関する通達です。


同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)


在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同成婚による配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚」法が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。

ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦において、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合には、専決により処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意見を付して本省あて請訓願います。

なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。

(通知終わり)




日本に就労ビザなどで在留している外国人が、本国の配偶者や子供を呼んで日本で一緒に暮らそうとする場合は、「家族滞在」の在留資格を申請することができます。



しかし、本国で有効に成立した同性婚の一方が就労ビザなどの在留資格を得て日本に在留していて、パートナーを日本に呼んで一緒に暮らしたいと思っても、「家族滞在」の在留資格を申請して取得することはできません。



それは、家族滞在の「配偶者」とは、異性婚の配偶者を指しているからです。



ですが、本国で法律で認められた同性婚をしているのに、在留資格を付与しないというのは、人道的観点からどうかということで、「家族滞在」の代替として「特定活動」の在留資格を付与しよう、となったということです。




日本人と外国人の同性パートナーには特別な取扱いはないのに、外国人同士の同性パートナーだと特別な在留資格が付与される可能性があるとは、不平等にも思えますが。。



日本政府には、高度外国人材を積極的に受入れ、金融系外国企業等の進出を加速化させようという思惑があるようです。



 


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