北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人(中長期在留者といいます。)に対して交付されるカードです。
(ちょうど、免許証くらいの大きさと硬さのカードです。)
在留カードは中長期滞在者のみに交付されるカードなので、観光目的の短期滞在者や不法滞在者などには交付されません。
在留カードが交付されるのは、日本に在留資格をもって在留する一定の外国人で、次の①~⑥のいずれにも該当しない人です。
① 「3カ月」以下の在留期間が決定された者
② 「短期滞在」の在留資格が決定された者
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④ ①~③に準じるものとして法務省令で定める者
(特定活動の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員とその家族及び駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族)
⑤ 在留資格を有しない者
⑥ 特別永住者
(特別永住者には、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下、「入管特例法」という。)第7条により、「特別永住者証明書」が発行される。)
この在留カードには、必要最低限、且つ重要な情報が記載されています。
例えば、就労制限の有無、資格外活動(留学生のアルバイトなど)の許可を受けているかどうかなど、雇用主が在留カードを見ただけで、雇用できる外国人がどうかを判断できるようになっています。
ですので、日本に滞在する外国人を雇用したいと思ったら、まず在留カードとパスポートを確認してくださいね。
留学生がアルバイトをするときに必要な資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」を見れば一目瞭然です。
この欄に記載がない場合は、資格外活動許可を受けていないということなので、雇用することはできません。
入国管理局に資格外活動許可の申請をするのが先です。
このように、外国人にとっての在留カードは、日本に中長期滞在できる在留資格と在留期間をもって適法に在留できる者であることを証明する公的な「証明書」、または「日本滞在の許可証」としての役割も果たす大切なカードになります。
また、雇用する側にとっても、適法に雇用できる者かどうか判断するために必須の証明書といえます。
札幌、恵庭、千歳、苫小牧、日高町、新冠町、静内町、十勝、帯広、旭川、釧路など北海道全域からの就労ビザ、配偶者ビザ、経営・管理ビザ、家族滞在ビザ、永住・定住、帰化等、外国人の在留資格、在留手続きに関するご相談を承っております。
遠方の方は、電話、メールでのご相談の他、LINE、SKYPE、Facetimeでのご相談もOKです。
初回相談無料。
外国人を雇用したい企業様からのご相談もお待ちしております。
お気軽にご連絡ください。
Comments