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在留資格認定証明書の有効期間の新たな取扱いについて


ご訪問ありがとうございます☺︎


北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。


連日、夏の暑さが続く札幌市。

私の大好きな生ビールが、最も美味しく感じられる季節が到来しました!


以前なら、ビアガーデンに繰り出して、気の置けない仲間と、グビッとやるのが楽しかったのですが、今年も大通公園の夏の風物詩、ビアガーデンは中止・・。


残念ですが、ワクチン接種が進み、来年にはビアガーデンが再開されると信じて、仕事に精を出すことにします!



 

在留資格認定証明書の有効期間の新たな取扱い



法務省出入国在留管理庁は、これまでも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、日本への入国時期が遅れている方に配慮し、在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきました。(前回は今年の1月でした。)


しかし、依然として、多くの外国人が入国手続きを取れていません。


この事情に鑑み、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置が決定されました。


新たな取扱いは下記のとおりです。



1 対象となる在留資格

在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格



2 対象地域

全ての国・地域



3 対象となる在留資格認定証明書

2020年1月1日以降に作成されたもの



4 有効とみなす期間

●2020年1月1日~2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書

2022年1月31日まで

●2021年8月1日~2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書

作成日から「6か月間」


5 有効とみなす条件

在外公館での査証発給申請時、日本の受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合




 

認定証明書の有効期間の延長は今回がラスト!



認定証明書の有効期間の延長は今回が最後となり、今後、更なる延長はありません。

ただ、前回の申請内容から変更がなく、2022年7月31日以降で出入国在留管理庁が指定する日までに認定証明書交付申請をする場合は、


①申請書

②交付済みの認定証明書(原本又は写し)

③受け入れ機関等が作成した理由書



上記3種の書類を提出すれば速やかに新たな認定証明書が交付されることになっています。


 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴う、外国人の出入国、在留に係る取扱いは、変更が多く分かりずらいものが多いです。



昨年は、こんなこともありました。


みなし再入国で出国した外国人が、自主隔離のための15泊の日本のホテルの予約をしていなかったため、日本行きの飛行機に乗る直前に、現地の空港職員が、私に電話をしてきたのです。


あと5分で飛行機は発ちます、日本の上陸港で入国できなくなるおそれがあるため、外国人のフライト中に日本のホテルを予約して、本人のメール宛てに、予約確認票を送ってほしい、という内容でした。


大急ぎでホテルを探して予約、本人に予約メールを送信し、その外国人の方は無事に再入国できました。


このときは、現地の空港職員の英語が理解できたので何とかなりましたが、かなり焦った経験でした。



当事務所では、外国人や外国人を雇用する企業様のために、様々なご相談、ご要望にフレキシブルに対応しています。


出来る限りのことはさせていただきますので、困ったことがありましたら、いつでもご連絡ください。



 


札幌、恵庭、千歳、苫小牧、ニセコ、小樽、富良野、日高町、新冠町、静内町、十勝、帯広、旭川、釧路など北海道全域、日本全国、海外からの就労ビザ、配偶者ビザ、経営・管理ビザ、家族滞在ビザ、短期滞在ビザ、永住・定住、帰化等、外国人の在留資格、在留手続きに関するご相談。会社の設立に関するご相談。


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