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在留資格認定証明書を紛失したら?

更新日:2020年4月11日


ご訪問ありがとうございます☺︎

北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。




新型コロナウイルス関連のニュースに、心が疲弊してきている方も多いのではないでしょうか。


連日、感染者数が発表されていますが、


日本の感染者数が諸外国に比べて少ないのはPCR検査の実施数が少ないからなのでは?


現在発表されている感染者数は氷山の一角で、もっと多くの無症状の感染者がいて、知らずに他人に感染させているのだと思います。


感染爆発となるギリギリの状態なのか、既に感染爆発が起きているのかはわかりませんが、


今できることは不要不急の外出を控えて、感染しない、感染させないことしかありません。



明けない夜はない、と今は耐えましょう(>_<)




 

在留資格認定証明書を紛失した場合の対応



在留資格認定証明書とは、


在留資格認定証明書交付申請を行い、許可が出た場合に、出入国在留管理局から交付される許可の証明書です。



根拠は出入国管理及び難民認定法第7条の2にあります。


(在留資格認定証明書)

第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。



在留資格認定証明書は、短期滞在を除く日本に入国を希望する外国人に交付されます。


就労系のビザや、日本人の配偶者等などの身分系のビザの申請をして在留資格認定証明書を受け取ったら、現地の外国人の元へ国際郵便で送ります。


在留資格認定証明書を受け取った外国人はそれを持って現地の在外日本公館に行き、ビザ(査証)の申請をするという流れになっています。



国際郵便についてですが、


日本郵便のEMS(国際スピード郵便)を使うことが多いですが、DHLを使ったこともあります。


DHLは、ドイツに本社がある国際宅配サービスの会社で、世界中に迅速に郵便物を配達するのが売りです。


EMSもDHLも追跡サービスがあり、対面受け渡しが原則となっていますが、


EMSに関しては、国によっては対面での受け渡しではないこともあるようで。。



そういうわけで、EMSに比べると郵送料はかなり高いのですが、EMSより安心だからとDHLを選択される方もいます。




話は戻りますが、認定証明書は紙1枚なので、紛失される方もいます。


また、郵送の途中で紛失し、外国人に届かないということもあります。


紛失した場合、再交付はしてもらえるのですか?とクライアントさんから聞かれることが

多いのですが、


残念ながら再交付はしてもらえず、「再申請」となります。


再申請の際は、「願出書」を提出することにより、前回提出した資料をもって審査してもらうことができますので、もう一度、すべての資料を集めなければならないということはありませんので、その点はご安心ください。



ただ、再審査となる以上、即日再交付されるわけではありません。


一定の審査期間を経たあとで認定証明書が郵送されてきますので、


予定していた入国日より、かなり遅れることになるでしょう。



郵送の途中で紛失された場合は致し方ありませんが、自己の過失で失くさないように気をつけてください!




 


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