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外国人の公正証書遺言

更新日:2019年6月23日


ご訪問ありがとうございます☺︎



Chinese pineapple cakes from Hong Kong

北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。



先月のことになりますが、香港にお住まいのカナダ人ご夫妻の公正証書遺言の作成が無事に終わりました✨


昨年の11月から、遺言内容について何度も何度もメールでやり取りをして、

ご夫妻の来日の日程に合わせての公証役場での公正証書作成というゴールに向けて、協力していただきながら進めてきたので、大きなプロジェクトを共に成し遂げたチームのような気持ちになりました😊



写真は、お土産でいただいた、cuteな缶に入った中国のパイナップルケーキです。


缶には、中国語で「努力必成大器」と、「喜樂是我的財富」と書かれていますが、「努力必成大器」は、努力すれば報われる、というような意味でしょうか。


「喜樂是我的財富」は、喜びは私の財産です、という意味らしいです。


日本の四字熟語みたいなものですかね🤔



さて、日本に不動産をお持ちの外国人は、日本で有効な遺言を作成することができます。


今回の遺言作成のご依頼人は、外国に住んでいらっしゃる方だったので、すべてメールでのやり取りで、


①まず英語で遺言内容をヒアリング

②日本語で遺言案を作成

③公証人の先生による遺言案の内容の確認、修正

④遺言を英語に翻訳

⑤遺言者が英語に翻訳した遺言案を確認


という流れでした。


修正が入れば、この流れを繰り返すことになります。



ところで、公正証書作成日に、外国人の遺言者が用意するものは、本人確認のためのパスポートだけです。


印鑑は持っていないので必要ありません。


サインだけでOKです。


その他の書類は、婚姻関係を証明する書類(結婚証明書)です。


こちらは事前に公証人の先生にお渡ししました。


他は、日本人の遺言の場合と同じです。



そうして、ようやく迎えた公正証書の作成日。


私は、証人と通訳という大役を果たさなければならないので、多少緊張していました。


(日本語を理解しない外国人の場合は、通訳人を用意しなければならないのです。)


公証人の先生が、「通訳をするなら台本みたいなものがあったほうがいいよね」と仰って、事前に用意してくださったので、それを英訳して当日に備えて準備をすることができました。

(公証人の先生には心から感謝しております。)



公証役場では、公証人が日本語で言った内容を私が英語で遺言者に伝えながら進み、無事にお二人の公正証書遺言の作成を終えることができました。


今回のご依頼では、遺言者の方がとても協力的で、エクセルで遺言作成のタスクと達成度を示す表を作ってくださり、タスクが進む度、その表に達成日と「completed」と埋めていき、お互いに進捗具合を確認しながら進めることができまして、本当にありがたかったです。


お会いしたときには、「次に依頼があったらあの表使えるね~(^ー^)」と仰ってました(笑)



遺言者が所有する財産を、死後に誰に承継するのか。


最終的な意思を遺す遺言。


遺言者にとっては、ゆるぎない決意が必要なものだと思います。


公正証書の作成が終わった後、ご依頼人に感謝の言葉をいただき、私もこのような良いご縁に恵まれ、ご依頼人の人生の重要な部分に関われたことに胸が熱くなりました。


「喜樂是我的財富」


この言葉がしっくりくる、お仕事となりました。



 


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