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外国人の遺言①



公正証書遺言 外国人
Notary Will

ご訪問ありがとうございます☺︎



北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。



今日はクリスマスイブですね🎄


千歳市は朝から穏やかな良い天気でした☀️


予定が何もなくてもなんとなく浮き足立つホリデーシーズンですが、私はと言えば、この3連休スタートの前日の夜から、風邪の症状の悪寒とだるさが出始め、寝たり起きたりのゴロゴロ連休を過ごしています。


たっぷり睡眠を取ることができたこの連休は悪くはないな、、なんて思ってますが💦


寝すぎてだるい・・😅


皆様も風邪と寝すぎには気を付けてくださいね!




さて、今日のコラムは、「外国人の遺言」について。


「外国人の遺言」とひとことで言っても、色々なパターンがあります。


日本在住の外国籍の方が日本国内や海外に財産があり遺言作成を希望する場合や


海外在住の外国籍の方が日本に財産があり遺言作成を希望する場合、など。


外国人が遺言を作成する場合、どの国で、どのような方式の遺言を作ればいいのか、遺言の内容や、相続についてはどの国の法律に従えばいいのか、など、分からない点が多く出てくるでしょう。


当事務所にも、日本に財産を所有する海外在住の外国籍の方から遺言作成のご相談があり、現在進行中です。


日本の不動産に投資する外国人も増えていることから、今後、国を跨ぐ遺言や相続が増えていくことでしょう。


そこで、何回かに分けて、外国人の遺言について書いていきたいと思います。



 

遺言の方式


遺言の方式について、日本は、1961年のハーグ国際司法会議において採択された「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准し、これを国内法化した「遺言の方式の準拠法に関する法律」を制定しています。


この「遺言の方式の準拠法に関する法律」第2条によれば、


① 行為地法(遺言を作成した場所の法)


② (遺言作成時又は死亡時の)国籍法


③ (遺言作成時又は死亡時の)住所地法又は常居所地法


④ 不動産に関する遺言についてはその不動産の所在地法


のいずれかに従っていれば方式上有効とされているので、ほとんどの遺言は有効ということになります。


例えば、香港在住の英国籍の遺言者が日本に不動産を有しており、遺言を作ることを希望しているとします。


上記の①~④のいずれかに従っていればいいので、この遺言者は、国籍国である英国でも、住所地のある香港でも、不動産の所在地である日本でも有効な遺言を作ることができるということになります。


仮に、住所地のある香港で全財産を妻に相続させるという内容の遺言を作ったとしますが、この遺言があれば、日本の法務局で相続登記をすることができます。


ただ、外国で作成した遺言により日本で手続きを行う場合には、スムーズにいかないことを覚悟しておいたほうがいいかもしれません。


外国の遺言に慣れていない日本の法務局や金融機関が多いからです。


日本の財産を所有している外国人は、日本法の方式に基づいた遺言を作っておくのがベストだと言えます。



 

日本法方式に基づく遺言


次の3種類があります。


① 自筆証書遺言


② 公正証書遺言


③ 秘密証書遺言



②の公正証書遺言であれば紛失、偽造、変造の心配がありませんし、相続が発生した場合に、日本の法務局や金融機関でスムーズに手続きが進みます。


また、①の自筆証書遺言や③の秘密証書遺言と違って、家庭裁判所において検認を経る必要がありません。


外国人でも日本に来れば公証役場で②の公正証書遺言を作成することが出来るので、日本に財産を有する外国人の方は、公正証書遺言を作成することをお勧めします。




 

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