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北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。
今年に入って一発目のコラムです~✊🏻
新年明けましておめでとうございます。
ご依頼者様が望む情報をいつでもお届けできるように、法律に関する情報のアップデートに努め、怠ることなく知識を研鑽してまいりますので
本年も「行政書士わいずみともみ事務所」をどうぞよろしくお願いいたします!
昨年12月は怒涛の忘年会ラッシュで(と言っても8件くらいですが)、やりすぎてしまったのか、年末には風邪で声が全く出なくなるという不幸に見舞われました😭
そんな最中、外国人の新在留資格に関するトピックが出ていました。
今年4月1日より運用が開始される新たな在留資格「特定技能」は、今後5年間で最大34万5150人の受入が見込まれていますが、当面の受け入れ国、9ヶ国が決まりました。
その9ヶ国は以下のとおりです。
ベトナム▽フィリピン▽カンボジア▽インドネシア▽タイ▽ミャンマー▽ネパール▽中国▽モンゴル
悪質なブローカーを排除するために、2国間協定を結ぶことになるようです。
また、特定技能の在留資格を得るための要件の1つが、「特定技能評価試験の合格」なのですが、4月時点でこの技能試験を導入するのは、宿泊、介護、外食の3業種のみとなるようです。
当面は試験を免除された技能実習生からの移行が大半となりそうです。
急な法改正に、制度の準備が追い付いていないのでは?と思ってしまいますが。。
クリアじゃない部分が多いので、今後も改正入管法に関するニュースに目を光らせていこうと思います🤩
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