top of page

新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る上陸拒否国一覧

更新日:2020年4月11日



We will survive!

ご訪問ありがとうございます☺︎



北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、

行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。



ここしばらく、新型コロナウイルスの感染拡大に関連した在留諸申請関係のコラムが続いておりますが、出入国在留管理庁から、取り扱いの変更や新たな発表が、現況に応じて続々となされていますので、こちらのコラムで出来る限り分かりやすくお伝えさせていただきます。



 


先日、クライアント様より電話がありました。


電話の内容は、フィリピン人の従業員が長期休暇で本国に帰国中だけど、日本に戻って来れるの?というものでした。



4月1日に、日本政府が「水際対策強化に係る新たな措置」を決定し、入国拒否対象地域に新たに49か国・地域を追加しました。


この措置で入国拒否となるのは、4月3日午前0時以降に日本に到着した外国人が対象で、日本国籍者は対象外となります。



法務省では、当分の間、以下①~③のいずれかに該当する外国人について、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています。



出入国管理及び難民認定法第5条

(上陸の拒否)

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

一~十三 (略)

十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者




以下の①~③のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り、日本に上陸することができません。


①上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人


アジア

インドネシア、シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国(香港及びマカオを含む。)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア


大洋州

オーストラリア、ニュージーランド


北米

カナダ、米国


中南米

エクアドル、チリ、ドミニカ国、パナマ、ブラジル、ボリビア


欧州

アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、

エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク


中東

イスラエル、イラン、トルコ、 バーレーン


アフリカ

エジプト、コートジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、モロッコ




②中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人



③香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人



 


●特段の事情があるものとされる方(原則として上陸できる方)


4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した以下の在留資格を有する外国人

(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)


・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者



●特段の事情がないものとされる方(上陸拒否の対象となる方)


4月3日以降に再入国許可により出国した外国人

※永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を有する外国人も含まれる



特別永住者の方については、上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。




問い合わせのあったフィリピン人従業員に関しては、フィリピンが入国拒否対象地域に含まれていますので、日本に上陸することができません。


長年、日本で働いている方ですので大変残念ですが、コロナウイルスの感染拡大が落ち着くまで、日本に戻ってくることは難しいと思われます。



多くの人々の人生が、多かれ少なかれ、コロナウイルスという恐ろしい感染症によって影響を受けています。


亡くなっている方も毎日増加し、とても辛いですが、早く元の暮らしに戻れるように、今はひとりひとりが感染拡大を防ぐ行動をし、耐えるしかありません。




We will survive this hard situation!




 


札幌、恵庭、千歳、苫小牧、ニセコ、小樽、富良野、日高町、新冠町、静内町、十勝、帯広、旭川、釧路など北海道全域、日本全国、海外からの就労ビザ、配偶者ビザ、経営・管理ビザ、家族滞在ビザ、短期滞在ビザ、永住・定住、帰化等、外国人の在留資格、在留手続きに関するご相談。


外国の各種ビザ(査証)申請に関するご相談。


外国人の遺言、相続のお手続きのご相談や、各種文書の日本語⇔英語の翻訳も承っております。


遠方の方は、電話、メールでのご相談のほか、LINE、Skype、Facetimeでのお問合せ、ご相談も可能です。


初回相談無料。

英語対応可。

English is available.



外国人を雇用したい企業様からのご相談もお待ちしております。

お気軽にご連絡ください。


 

・Consultation for foreigner's status of residence and application to Immigration.


・Working Visa, Spouse Visa, Business Manager Visa, Dependent Visa, Short-term Visa, Permanent Resident Visa, Long-term Resident Visa, Naturalization, International marriage, Set-up a company and so on.


・Consultation for visa application to go abroad.



I also consult for foreigner's last will and testament, inheritance and translation of official documents.(Japanese ⇔ English)


Consultation by WeChat, LINE, Skype, Facetime in addition to by phone and e-mail is available.



First consultation is free of charge.


English is available.



Please feel free to contact me anytime.






You can access from WeChat.


WeChat ID: waizumi0707



Japanese and English are available.






↓ Click the following URL for Divorce Consultation Website.



コメント


web_b.png

WAIZUMI Immigration Consulting Office
 

〒064-0810

札幌市中央区南10条西14丁目1番25号 GMSビル3F

TEL 011-206-1025 FAX 011-200-0785 

MOBILE 090-9753-6555

  MAIL chitose@waizumi.com

AM9 : 00 ~ PM6 : 00 土日祝休

  • Facebookの - 灰色の円
  • Instagramの - 灰色の円
​WeChat QR Code
WeChat QRコード.JPG

WAIZUMI Immigration Consulting Office
All Rights Reserved

bottom of page