北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。
訪日外国人数が増え続けています。
ここ北海道でも、至る所で外国人旅行客の姿を見かけるようになりました。
ひとむかし前だったら、考えらえない光景。。
日本政府観光局(JNTO)の統計によると、2017年の1年間に日本を訪れた外国人の人数は、前年比19.3%増の2869万1000人で統計開始以来の最高記録を更新したそうです。
2008年の訪日外国人数は約840万人なので、この10年ほどで驚くほど増えていますね!
その多くは旅行客ですが、日本に中長期在留する外国人数も増え続けています。
来春には、単純労働でも認められる在留資格が創設されるということなので、今後ますます外国人が増え続けるのは確実でしょうね。
さて、今日のコラムは、外国人の在留資格について。
様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、入管法に定められた在留資格を与えられて日本に在留することになります。
在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することができる身分または地位の種類を類型化したもので、現在、28種類の在留資格が定められています。
(平成28年の入管法改正で、在留資格「介護」が新たに加わりました。)
28種類って、多いですね…
どの在留資格に当てはまるのか分からなくて混乱すると思います。
どうやら他の国ではこんなに細かく分類されていないようですし(;´∀`)
来日する外国人はみんな、いずれかの在留資格を得て、定められた期間、定められた在留資格において行うことができる活動のみをすることができるのです。
(ちなみに、観光客は短期滞在という在留資格になります。)
この在留資格ですが、大きく就労系と身分系のカテゴリーに分類されます。
●就労系
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、介護、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
●身分系
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
就労系は、在留資格で定められた活動(仕事)しかすることができません。
一方、身分系は、単純労働の職に就くこともできて自由に働くことができます。
日本人と結婚すれば、日本人の配偶者等の在留資格を得て自由に働くことができる。
偽装結婚が後を絶たないのはこういう事情があるからなのです。
札幌、恵庭、千歳、苫小牧、日高町、新冠町、静内町、十勝、帯広、旭川、釧路など北海道全域からの就労ビザ、配偶者ビザ、経営・管理ビザ、家族滞在ビザ、永住・定住、帰化等、外国人の在留資格、在留手続きに関するご相談を承っております。
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