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北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。
昨年12月25日に、4月からの外国人労働者受入れ拡大に向けた新制度の詳細が閣議決定されました。
12月8日に成立した改正出入国管理法では、制度の詳細は規定せず、閣議決定で対応するとされていたので、徐々に詳細が出てきているという状況です。
そして、法務省のHPで、特定技能1号14種の運用方針や運用要領が公表されました。
(法務省のHPに飛びます⇩)
特定技能1号の在留資格を得るためには、ある程度の日本語の能力が必要になります。
日本語の能力水準を判定するテストが予定されており、そのテストに合格しなければならないのです。
(このテストは、原則として、国外で実施されます)
その水準は、
「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」です。
運用要領では、14業種すべてで、日本語能力試験のレベルはN4以上とされているので、日本語能力試験N4以上に既に合格している方は、業務上必要な日本語能力を有していると判断され、テストは免除されるようです。
なお、日本語能力試験のN4はどのくらいのレベルかというと、
日常生活の中でも身近な内容のものを読むことができ、日常的に良くある場面での会話の内容を、ゆっくりであれば理解することが出来る。
日本語を勉強し始めて3か月以上6か月未満(学習時間400時間)の人の相当部分が到達しているであろう学習レベルで、漢字の読みは日本の小学校低学年程度だそう。
日本語を全く勉強したことがない外国人であれば、半年程度の学習期間は必要になりそうです。
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