申請取次行政書士とは?
- Tomomi Waizumi
- 2018年8月14日
- 読了時間: 3分

北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。
今日は、申請取次行政書士についてお話します☆
行政書士なら誰でも、入管業務(外国人が日本国内に在留(滞在)するための在留資格に関する業務)ができるんでしょ?と思っている方もいるかもしれませんね。
実は・・・行政書士なら誰でもできる、というわけではありません。
入管業務に携わることができるのは、研修を受けて考査をパスし、入国管理局に届出を行った行政書士だけです。
在留ビザの手続きを依頼する行政書士を探すときは、申請取次行政書士の資格を持っている行政書士にしてくださいね。
さて、入国管理局に届出後、しばらくしたらピンク色のカードが届きます。
これが『届出済証明書(通称:ピンクカード)』と呼ばれるものです。
もちろん、私も持ってますよ~~。
ピンクカードには3年の有効期間がありまして、3年毎に研修・考査を受けてパスしなければ更新できない決まりになっています。
入管業務は、決まった書類を提出すれば許可が下りるというものではなく、個々の行政書士の知識や経験が許可不許可の明暗を分けると言っても過言ではない業務です。
なので、申請取次行政書士には3年毎の研修・考査を課して、一定の能力が担保されるようになっているのです。
申請取次行政書士の仕事は?
在留資格の取得や変更、更新などの手続きを行うのは、原則的には外国人本人です。
(在留資格認定証明書交付申請のときは、招へいする外国人は外国にいるので、基本、雇用する企業等が代理人となります)
外国人本人による申請が原則ではありますが、現在28種類ある在留資格のうち、どの在留資格に該当するかの見極めが難しいという点と、申請書類が複雑なため、本人による作成が困難な場合が多いのです。
ご自分でチャレンジしても、入国管理局から書類が足りないと言われ、さらに追加書類を要求され、何度も何度も入国管理局に足を運ぶことになり、自分での申請をギブアップするパターンも多いんです。
そこで、行政書士が外国人の取次者として、申請書類の作成・提出を代わりに行うということになります。
申請取次次行政書士は、まず、申請者の話をじっくり聞き、28種の在留資格のうちどの在留資格に該当するのか、どんな書類を提出すれば許可が下りるのかなどの判断を行います。
ここでの判断を誤ると、申請者である外国人に不利益な結果をもたらすことになりかねないので、行政書士にとっては、ここが1番神経を使うところでもあり、腕の見せ所でもあります。
このように申請取次行政書士にご依頼いただければ、外国人本人や雇用する企業の担当者様は書類の収集や作成に時間を割かれることなく、ストレスを抱えることなく、自分の本業に集中できるのです!
そうです、ストレスは行政書士に丸投げして楽になってください(=゚ω゚)ノ
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