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北海道千歳市の外国人のVISA(ビザ)・在留手続きのコンサルタント、
行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Office の和泉知美です。
ここ数日で一気に秋が深まってきた感じがしますね🍁
昨晩は思わずストーブのスイッチをオンしてしまいました。
だって寒いの嫌いなんだもの( ̄^ ̄)
北海道を出て、どこか暖かいところで(南国ならハワイとか。日本なら鎌倉とか。)暮らすのが密かな夢だったりするわけですが。。
さて、今日のコラムは、申請取次行政書士に英語力は必要なのか?について。
私は、行政書士事務所を開業したら外国人の入管業務をやる!と思い続けてここまで来てまして、今もブレていません。
イノシシ年生まれだからでしょうか。。猪突猛進タイプで、思い込んだら命がけ、みたいなところがあるんです(;´∀`)
で、話は行政書士の開業時に遡りますが、開業前後は、もう本当に右も左も分からなくて、脳内の90%位は不安・不安・不安に占められていたので、諸先輩方にやりたい業務のことなどを質問しまくっていました。
そこで、時々耳にしたのが、入管業務は英語ができなくてもできるよ、という言葉です。
私は多少は英語ができるという自負があったので、英語力を活かせるわけではないのねwと多少がっかりした気持ちになったりしたものです。
そして、それから時が流れ、外国人の業務を経験して思うことは、英語(に限らず何かしらの外国語)は出来るに越したことはない、ということです。
それと、外国語の能力が必要かどうかは受任した業務内容にもよると思います。
例えば、日本語がペラペラの外国人の会社設立&経営・管理の在留資格の申請なら、英語や外国語を話せなくても困ることは少ないでしょう。
外国人ご本人が日本語が出来るとか、配偶者が日本人であるとか、雇用する企業の担当者が外国語に堪能とか、行政書士が外国語を使う必要性が少ない依頼の場合は、外国語が出来なくてもOKだと思います。
これまでのところ、私がいただいているお仕事はどれも英語力(または他の外国語)が必要なものばかりです。
今やっているのは在留資格認定証明書交付申請なのですが、外国にいるご本人と直接コンタクトを取って、メッセンジャーやビデオチャットで英語でやり取りをして書類を準備してもらっています。
今は、Facebookのメッセンジャーのビデオチャットがあるので、すごく便利ですね~。
ひと昔前みたいに、国際電話のかけ方を調べてドキドキしながら電話をかけなくても、ワンタッチで繋がって、顔を見ながらお話できちゃんですよね😵
そして、ビデオチャットなんて普段まったく使わないので、恥ずかしいと思っていたのですが、恥ずかしがっている場合じゃなかったです(笑)
昨日もその方とビデオチャットで話しましたが、言いたいことを英語で上手く説明できずもどかしい。
何度同じことをリピートしてんだか、って感じで。はぁ。。😓
ってわけで、日々の業務と並行してTOEICにチャレンジしようと思い、画像の対策本を買ったのが今年の春。
もう季節がいくつも変わっている。。
やはり目標を定めないといけませんね。
受験日と目標スコア。
調べたところ、私が持っている英検準1級レベルはTOEICにすると750~800くらいらしい。
2019年1月13日。 この日を受験日にしよう。
750点目指して頑張ります✊🏻
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