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道内外国人の起業支援 北海道スタートアップビザ制度について

更新日:2020年3月2日


Foreign Entrepreneurship Promotion Project (The Hokkaido Government begins the Startup Visa system)

ご訪問ありがとうございます☺︎



北海道札幌市の外国人のVISA(ビザ)・入管業務のコンサルタント、 行政書士わいずみともみ事務所 / WAIZUMI Immigration Consulting Officeの和泉知美です。



北海道では、昨年11月29日から、道内で新たに起業を希望する外国人の方を対象に「北海道スタートアップビザ制度」がスタートしました。

これは、経済産業省の外国人起業活動促進事業の認定を受けて始まった制度で、北海道で起業準備活動を行う外国人の方は、一定の要件を満たすことで、特例として、起業準備の為に最長1年間の在留資格「特定活動」で在留が許可されるというものです。




 

外国人の会社設立にはハードルがある



就労系や留学の在留資格を有する外国人が日本で起業する際、会社の経営者となるための「経営・管理」の在留資格の許可を出入国在留管理局から受けることが必要になります。


この場合は「在留資格変更許可申請」をします。


海外に住んでいる外国人が日本に来て会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得するためには、「在留資格認定証明書交付申請」をします。




「経営・管理」の在留資格の申請をするためには、まず先に、事務所の契約、会社設立の手続き、法人登記、税務署等への届出を済ませてから、それらの設立関係の書類を添付して出入国在留管理局に申請をするのが一般的で、


会社設立の手続きの中で、必ず資本金を振り込む銀行口座が必要になります。




多くの銀行では、外国人が普通預金口座を開設できる条件として、


①在留カードを所持していること(住民票があること)

②日本に6ヶ月以上滞在していること


を挙げており、



日本滞在が6ヵ月未満の外国人は銀行口座を作ることが難しいという現状があります。


口座を作れない場合は、日本人の協力者を見つけて、資本金はその日本人の口座に振り込む、ということもあります。



このほか、4ヶ月の経営・管理ビザを取得してから、会社設立の手続きを行うという方法もありますが、この場合も、6ヶ月以上日本に滞在していないと、銀行口座の開設が難しい、というネックがありました。



この北海道スタートアップビザ制度の開始により、事務所の確保や会社の重要事項の決定など、会社設立の準備期間を十分に取ることができますし、日本人の協力者を見つけなくても自分自身の銀行口座を開設できるようになり、外国人起業家はビジネスをスタートしやすくなるでしょう。



また、道が、各支援機関と連携し、起業準備や生活面のサポートをしてくれるというメリットもあります。



 

北海道スタートアップビザ制度の概要



対象事業

・地域を支える農林水産業の成長産業化を促進する事業 ・地域資源を活かした食関連産業の振興を促進する事業 ・観光産業の先進地・北海道の実現を促進する事業 ・高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興を促進する事業 ・市場規模やニーズの変化に応じた産業の創造を促進する事業 ・その他、知事が必要と認める事業


●対象者

北海道内で新たに起業を希望する外国人の方


●提出できる方

申請書は、以下のいずれかに該当する方が提出先へ持参してください。

郵送による申請は受付しておりません。

イ 申請者本人 ロ 弁護士又は行政書士で、札幌出入国在留管理局に届け出た者 ※ロの方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。


●提出書類

起業準備活動確認を申請する方は以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。また、言語は日本語で記入してください。

新規申請の場合

・上陸又は在留資格の変更後1年間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写等)

・上陸又は在留資格の変更後1年間の申請者の滞在費を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写等)

・申請者が、経済産業省による「外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)➄イ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する資料(卒業証書の写し、就労証明書など)

・申請者の旅券の写し(顔写真、パスポート番号記載ページ)

・その他知事が必要と認める書類



 


北海道スタートアップビザ制度の流れ



STEP1 計画提出

①道に起業準備活動計画を申請 ➡ 許可されると「確認証明書」が発行される


②出入国在留管理局に在留資格の申請 ※在留資格 特定活動(起業準備活動)



STEP2 起業準備活動


①道に毎月1回の進捗報告


②6か月後に、道と出入国在留管理局に更新手続き



STEP3 事業開始


①出入国在留管理局に在留資格変更申請「経営・管理」







当事務所は、北海道で起業したい!!という外国人を応援しています。


会社設立の準備から、事務所の確保、銀行口座の開設、生活面のサポート、経営・管理ビザの取得までフルサポートします!


英語での対応もいたします。



北海道スタートアップビザ制度を利用したい方、スムーズに起業したい方は、是非ご連絡ください( ´ ▽ ` )ノ




 

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